裁判所に提出する書類全般について、作成を承ります。
以下は、ご相談の多い申立ての事例ですが、その他の書類作成も行っていますので、ご相談ください。
「相続をしたくないんですけど…」
例えば、亡くなった方が多額の負債を残していた場合、「相続放棄」することができます。(民法915条)
これは相続をしたくない相続人が、財産の相続を拒否することを認めた制度です。
その結果として、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。従って、遺産分割協議に参加することもありません。
ただし、ご自分のための相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間を過ぎてからだと、原則的に相続放棄を行なうことができなくなりますので、注意が必要です。
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書の検認を請求しなければなりません。(なお、封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容(遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など)を明らかにして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言を作る場合、遺言の内容を実現する者として、遺言執行者を定めることをお勧めしますが、その遺言執行者が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、申立てにより、遺言執行者を選任することができます。
債務整理(あるいは過払金返還請求)の手続きは、基本的に次のように行います。
1)手続きの内容をご理解いただき、業務の委任をしていただきます。
2)当事務所より、各債権者宛てに「受任通知」、これまでの「取引履歴の開示請求」をします。
3)取引履歴の開示があったものから、事実に則した開示がされているか?、利息制限法による計算がされているか?などといった点を精査します。
4)全体の債務の状況が明らかになったところで、債務整理の方法を検討します。