2018年5月29日
遺産分割協議により取得財産を決めた場合、以下の書類が必要になります。
遺言書がある場合、あるいは相続人に①外国滞在中の方がいる場合、②所在不明な方がいる場合、③未成年者がいる場合などは、それぞれ集める書類が異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
〔被相続人について〕
1.死亡した旨の記載のある除籍(戸籍謄本)
2.改製原戸籍
3.親の代の除籍謄本
※上記書類を集めることにより、被相続人の12歳頃から死亡時までの戸籍謄本を確認し、相続人を確定する意味があります。
※これらの書類を集めるには、多くの労力を要することもありますので、当事務所で取得を手伝うことも可能です。ご相談下さい。
4.除かれた住民票(死亡された記載のある住民票)、または除籍(戸籍)の附票
〔相続人について〕
1.戸籍抄本
2.住民票(本籍地の記載のあるもの)
3.印鑑証明書
※法定相続分で手続きをする場合、印鑑証明書は不要です。
〔その他必要書類〕
1.遺産分割協議書(相続人全員が実印を押す必要があります)
2.固定資産税評価額証明書
3.委任状(当事務所宛ての委任状が必要です)
4.旧権利証(被相続人のもの)
※遺産分割協議書、委任状は当事務所で作成をいたします
※旧権利証によって相続物件に漏れが無いか確認します