2018年5月29日
自分が亡くなった時に備えるための遺言ですが、特に相続人間に争いが起こる可能性が高いのは、例えば以下のようなケースです。
争いを防ぐため、そして自分の思いを伝えるために、遺言書の作成は有用です。
1.子どものいないご夫婦の場合
配偶者にすべての財産が自動的に相続されるわけではありません。
被相続人亡くなった方に親がいれば、配偶者と親(第2順位)、親がいなくても兄弟姉妹がいれば配偶者と兄弟姉妹(第3順位)という具合に、相続人が変わってきます。
仮に、残される配偶者の方にすべての財産を取得させたいとお考えの場合は、遺言書の作成をお勧めします。
2.内縁関係のカップルの場合
相続人か否かは、法的な婚姻関係があるかどうかで判断されます。亡くなった方に法律上の相続人が他にいる場合は、その人が相続権を取得します。内縁関係の方は相続により財産を取得することができませんので、財産を渡したい場合は遺言が必要です。
3.配偶者亡き後、義親と同居している場合
例えば、長男(長女)の亡くなった後にその嫁(夫)が義親と同居を続けているケースです。長年同居してきた立場として、良好な関係を築き、また献身的な介護などをしている場合が多いのですが、相続関係にありません。財産(特に居住している家など)を引き継がせたい場合は、遺言が必要です。
4.血縁関係が無い、または薄い関係者同士が相続人になる場合
例えば、先妻の子と後妻、先妻の子と後妻の子といった方同士が相続人になる場合です。もともと行き来の少なかった者同士(あるいは初めてお互いの存在を知るケースもあります)が相続財産の分配を協議することになるので、話し合いがうまくいかないことが多くなります。