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遺言書の作成

遺言の種類とその特徴

遺言を書く場合、通常の方法として以下の2通りの方法があります。
それぞれ長所と短所がありますので、作成の意図、目的に従って、どの方式を選択するのか検討をします。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印することによって作成することができます。
【長所】
・費用がかかりません
・遺言の内容、存在を秘密にすることができます
【短所】
・紛失したり、偽造、変造されたりする危険性があります
・方式の不備、文言の解釈に問題が生じる可能性があります
・検認の手続きが必要です

②公正証書遺言

公証人及び証人2名の立会いのもと、所定の方式によって作成される遺言です。
【長所】
・公証人のもとに原本が保管されるので、内容の変造・紛失の危険がありません
・公証人が関与するため、遺言の効力が問題になる危険性が少なくて済みます
・検認の手続きが不要です
【短所】
・原則的に(※)遺言者と証人が公証役場に出向き、作成する必要があります
・公証役場に支払う費用が発生します
・証人が2名必要になります
※遺言者が病気等により、公証役場まで行くことが出来ない場合は、公証人に病院、自宅まで来てもらうことができます

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言は、方式、内容の解釈等の問題で、後日紛争が起きにくいとされています。当事務所では、以下ような流れで公正証書遺言作成の支援をしております。

①面談

当事務所にて、お客様の意向に添った遺言となるよう、内容の打ち合わせをいたします。
※来所いただくことが難しい場合は出張のご相談も可能です。

②必要書類の取得

面談時に、作成に必要となる書類をご案内いたしますので、書類の準備をお願いいたします。

③原案の作成

面談時の打ち合わせ内容に、必要書類を添えて、当事務所から公証役場に文案の作成を依頼し、内容の打ち合わせをします。

④原案の確認

公証役場にて作成された文案を、お客様に確認していただき、内容を確定させます。

⑤遺言の作成

遺言者(お客様)、証人2名、公証人の日程を調整の上、公証役場にて遺言書を作成します。
※当事務所の司法書士が証人となることも可能です。