相続・遺言・成年後見・不動産登記・裁判手続きのことなら小田原のあさぬま事務所へ
0465-42-9424 お問合せ・ご相談フォーム
営業時間/平日9:00~17:30
※土日祝、夜間は事前のご予約で相談可

相続登記・遺産承継業務

相続登記について

不動産の所有者に、ご相続が発生した場合は、名義変更の手続きが必要です。

①遺言書の有無の確認

亡くなられた方が遺言を書いていた場合とそうでない場合で、手続きが大きく異なってきます。
まずは遺言書の有無をご確認ください。
以下、遺言書が無い場合の手続きのご案内になります。

②相続人、相続財産の調査

どのような遺産があるのか?誰にもらう権利があるのか?という調査をします。
相続人の調査は、戸籍謄本などを集めて調べます。これらの書類は、不動産の名義変更に限らず、金融機関などでの手続きにも必要になりますので、あらかじめ確認をしておくことをお勧めします。
当事務所では、必要書類のご案内をするほか、皆さまに代わってこれらの書類を取得することもできますので、お気軽にお問い合わせください。

③遺産分割協議

明らかになった財産を、誰がどのように取得するのか、相続人間で協議します。不動産の名義変更にあたっては、協議内容を書面にして、登記所に提出することになります。皆さまの協議内容に添って、遺産分割協議書の作成をお手伝いしておりますので、ご相談ください。
(法定相続分で遺産を分ける場合は、遺産分割協議書の作成は必要ありません)

④登記申請

すべての書類がそろいましたら、登記所に登記申請をします。処理が終われば、新たな権利証の他、お預かりしていた戸籍謄本等をお返しします。登記申請後、およそ10日~14日程度の期間を見込む必要があります。

遺産承継業務(預貯金・株式等の相続)について

亡くなられた方の遺産の中には預貯金や株式などがあるかと思いますが、当事務所では、相続人の皆さまからのご依頼により、これら相続財産全般についての管理・処分の業務を承っています。
必要な書類は、相続登記に必要な書類と重複するものが多くありますので、合わせて手続きを行うことができます。
主な業務内容は次のとおりです。

1.銀行預金、出資金等の解約、名義変更
2.株式、投資信託などの名義変更
3.生命保険金・給付金の請求

※司法書士による遺産承継業務は、法令により定めされた正当な業務ですが、以下のような制約があります。
①司法書士に正当な権限があるとしても、銀行や証券会社などが代理人による手続きに必ず応じてもらえるとは限りません。その場合には、銀行との連絡調整を行い、銀行窓口へ同行するなどのサポートをいたします。
②司法書士がおこなう遺産承継業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。そのため、紛争性のある事案や司法書士以外の専門士業の独占業務等はおこなえません。遺産承継業務受任後、法的な紛争が生じることが明らかな事情が生じた場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合があります。