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成年後見

成年後見制度について

成年後見制度は、「判断能力が不十分な方々の権利や財産を、法律面や生活面から保護し、支援するための仕組み」です。
平成12年からこれらの制度が始まりましたが、名前は知られるようになったものの、実際は「手続きが難しい」、「成年後見人が選ばれた後にどのようになるのか、よくわからない」というお話を伺います。
当事務所では、実際に成年後見人として就任し、その職務を行っていますので、制度の仕組みから成年後見人の職務の実情までご相談を承っております。

1.法定後見制度と任意後見制度の利用に関するご相談

成年後見制度には大きく2つの種類の制度が設けられています。
これらの制度を利用するスタート時点の、ご本人の判断能力の状況によって、どちらの制度を利用するか、検討をします。

〇法定後見制度
すでに、精神上の障害により判断能力を欠く人、または不十分になった人の権利を守る制度です。家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が本人を支援する人を決めます。
 当事務所では、家庭裁判所への申立手続きを始め、成年後見人等への就任も行っています。

〇任意後見制度
今は元気な人が、仮に将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分を支援する人を選び、任せたいことを定めておくための契約を任意後見契約と言います。この契約は公正証書にすることになっています。
当事務所では、任意後見契約書作成のお手伝いをするほか、任意後見人として、その職務を行っています。
また、核家族化の進む現代では、頼れる親族が身近にいないため、ご自身の終末期の過ごし方、あるいは死後の葬儀、供養といったいわゆる「終活」に関するご相談が増えています。 
任意後見契約に付随して、こういったお悩みに対処をする方法もありますので、併せてご相談を承ります。