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不動産登記

贈与

「自分が生きている間に不動産を譲りたい」
財産を整理する必要性があって、夫から妻へ、あるいは親から子へ不動産の贈与を検討することがあります。
この場合、不動産名義の変更が必要になりますが、不動産の資産価値は高いことから、贈与税が課されることに配慮しなければなりません。
この点、配偶者控除、住宅取得のための親から子への贈与、相続時精算課税制度などの制度を有効に活用することで、 課税の負担を軽減することができる可能性があります。
当事務所では必要に応じて、税理士にアドバイスを求めていますので、ワンストップでのご相談が可能です。

また遺言を遺すことで、生前の贈与と同様の効果をもたらすことのできるケースも多くあります。
特に自分の亡き後、相続人間の争いを予防したいがための贈与については、手間、コストともに遺言を作成した方がメリットが多い場合がありますので検討が必要です。

担保抹消について

「住宅ローンを完済した」
住宅ローンを完済した場合、金融機関から担保抹消のための書類一式が送られてきます。
完済により抵当権の効力は消滅しますので、そのままにしておくことに直接的な不利益はありませんが、いつの日か、新たな融資を受けたり、その不動産を売却をする時には必ず担保を抹消する必要があります。
金融機関も長い月日が過ぎれば、代表者が変わったり、合併あるいは消滅ををしたりすることがあります。その際には思わぬ手間とコストがかかることがありますので、出来るだけ早い手続きをお勧めします。

また、すでに相当な年月が経ったまま、手続きがそのままになっている方についてのご相談も承っておりますので、お問い合わせ下さい。

所有者の住所・氏名変更

「住所(氏名)が変わったので、登記記録上も変更しておきたい」
登記名義人(登記記録上の所有者)ご自身が住所を移転した(氏名が変わった場合)場合、登記名義人の表示変更登記する必要があります。
行政機関(市役所、町役場等)に届出をすることで、法務局が自動的に登記記録を変更する仕組みにはなっていません。
長い年月そのままにしておくと、書類がそろわずに思わぬ労力がかかることもあります。