相続・遺言・成年後見・不動産登記・裁判手続きのことなら小田原のあさぬま事務所へ
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相続登記に必要なもの

遺産分割協議により取得財産を決めた場合、以下の書類が必要になります。

遺言書がある場合、あるいは相続人に①外国滞在中の方がいる場合、②所在不明な方がいる場合、③未成年者がいる場合などは、それぞれ集める書類が異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

〔被相続人について〕

1.死亡した旨の記載のある除籍(戸籍謄本)
2.改製原戸籍
3.親の代の除籍謄本

※上記書類を集めることにより、被相続人の12歳頃から死亡時までの戸籍謄本を確認し、相続人を確定する意味があります。
※これらの書類を集めるには、多くの労力を要することもありますので、当事務所で取得を手伝うことも可能です。ご相談下さい。

4.除かれた住民票(死亡された記載のある住民票)、または除籍(戸籍)の附票

〔相続人について〕

1.戸籍抄本
2.住民票(本籍地の記載のあるもの)
3.印鑑証明書

※法定相続分で手続きをする場合、印鑑証明書は不要です。

〔その他必要書類〕

1.遺産分割協議書(相続人全員が実印を押す必要があります)
2.固定資産税評価額証明書
3.委任状(当事務所宛ての委任状が必要です)
4.旧権利証(被相続人のもの)

※遺産分割協議書、委任状は当事務所で作成をいたします
※旧権利証によって相続物件に漏れが無いか確認します